「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、1976年の法改正以前は敷地内埋立についての規定がなかったため、工場など事業所においては、過去、敷地内の遊休地に穴を掘って埋め立てる処理が一般的に行われていました。
現行法では、古くから操業されている工場跡地などにおいて、敷地内に埋め立て処理を行っていた場合、埋め立てられている廃棄物を掘削すれば処理の責任が発生するため、土地の売却および設備の変更などを行う際に、当該廃棄物の処理が大きな問題となります。
また、過去の埋立廃棄物に有害物質が含まれ、土壌汚染の原因となっている場合も多く、総合的な判断が必要なサイトが多く見受けられます。
土地環境は、埋立廃棄物及び関連する土壌汚染についての調査・対策を数多く手掛け、豊富な経験・専門知識及び廃棄物処理法にも精通した技術者が、廃棄物・土壌のトータル的サポートを行います。
土地取引時には、土壌汚染・埋立廃棄物とならび地中埋設物の存在の有無が問題となります。地中に建設の障害となる埋設物が存在した場合、土地決裁後にその除去費用などが発生するため、事前に把握をおこないたいとの要望が多々あります。
弊社では、土壌調査の実施時などに電磁探査・掘削による地中埋設物の調査を併せてご提案する場合があります。地中埋設物調査は、土地の状況により可能・不可能、またその方法が異なりますので、必要な場合はどうぞご相談ください。
吹付アスベストなど、石綿含有物の処理にあたっては、労働基準法に準拠して工事計画書の届出、撤去時の区画・養生、アスベスト含有物のレベルに応じた対応が必要となります。
弊社では、アスベストに関する調査から除去工事まで、一貫した業務をご提案しております。